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労働契約の無期転換ルールをご存知ですか?/労働保険の年度更新手続き/算定基礎届を提出しましょう

雇用・労務 2019.07.01

労働契約の無期転換ルールをご存知ですか?

無期転換ルールとは、同一の使用者(会社)との間で、契約期間の定めのある労働契約が5年を超えて反復更新された場合、契約期間の定めのある労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申し込みにより、契約期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 

この制度は、平成254月1日以降に締結された労働契約で、5年を超えて反復更新された場合対象となります。社内に対象になりそうな従業員はいらっしゃいませんか。

 

また、厚生労働省の「無期転換ポータルサイト」もとても役立ちますのでぜひご活用ください。

 

 

無期転換ポータルサイトはこちらをクリック→

労働保険の年度更新手続き

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料納付は労災保険・雇用保険をまとめて1 年間を単位として行います。

 

保険料は、会社が4月1 日から翌年3月31日までに従業員に支払う賃金総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて計算した額を、その年6月1日~7月10日の間に会社が申告して納付します。このうち、労災保険分は全額会社が負担し、雇用保険分は会社と従業員の双方で負担し、従業員分は毎月の給料から控除することとなっています。

 

保険料の計算には昨年4月から本年3月までの賃金総額が必要ですので、早めに集計しておくと申告、納付手続きがスムーズに進められます。

 

詳しい内容はこちらをクリック

算定基礎届を提出しましょう

健康保険、厚生年金保険は毎年7月1日時点の加入状況で保険料の見直しを行うことになっています。

 

6月に日本年金機構から「報酬月額算定基礎届」が郵送され、各会社は7月 日から10日までに届出をします。(健康保険組合および厚生年金基金の加入事業所についてはそれぞれより「報酬月額算定基礎届」が届きます)「報酬月額算定基礎届」では7月1日時点の全被保険者について4月から6までの報酬を申告し、新たに標準報酬月額を決定します。

 

このように決定し直された標準報酬月額は原則1 年間(9月から翌年8月まで)固定となり、納める保険料や将来受給する年金額の計算の基礎となります。年に1度の大事な届出ですので、忘れずに行いましょう。

 

詳しい内容はこちらをクリック

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