社員が長期病欠になったら/住民税が変更になりました/働きながら年金をもらうとき
雇用・労務 2019.07.31社員が長期病欠になったら
病気やケガの療養のために会社を休まなければならず、給与が受けられないときは生活を保障するために健康保険から傷病手当金が支給されます。民間の所得補償保険のような保険だけでなく、公的な健康保険にもこのような生活保障のための給付がありますので、利用してみてはいかがでしょうか。(国民健康保険では傷病手当金の制度はありません)
■ 支給される条件
①業務外の理由の病気やケガの療養のために休業であること。
②それまで就いていた仕事に就くことができないこと。
③連続して3 日以上休んでいること。
④休業した期間について給与の支払いがないこと。
■ 受けられる期間
休んだ期間のうち、最初の3 日(待機)が経過した4 日目から支給され支給開始された日から最長1年6カ月の間。
■ 支給される額 (1日あたりの金額)
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷ 30 日 ×2/3
*標準報酬月額:社員が会社から受け取る給与をいくつかの等級に区分した仮の報酬月額に当てはめて決められる。
【詳しい内容はこちらをクリック】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
住民税が変更になりました
平成30年度の年末調整または確定申告の内容をもとに本年度の住民税額が決定されました。住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあり、6月から新しい納税額になります。
■普通徴収(本人が直接納付する方法)
納税者が納付書により直接市区町村へ納付する方法です。年間で支払う額を4回に分けて納付します。
■特別徴収(会社員が給料控除により納付する方法)
年間で支払う額を12 分割し毎月の給料から控除することにより支払う方法です。会社が市区長村へ納付します。納税額の通知書が会社に郵送され、6月から新しい納付額で納めることになりますので、
給与担当の方は控除額に注意しましょう。
働きながら年金をもらうときは
60歳以降も働き続ける方が増えていますが、厚生年金保険の適用事業所に勤務している70歳未満の方は、年金を受けていても厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。(ただし、一定の勤務時間に満たない短時間労働者などは加入対象者から除かれます)
働きながら年金を受けると年金額の一部又は全部が支給停止されることがあることをご存知でしょうか。
60歳以上65歳未満のケースでは「①毎月の賃金(標準報酬月額)+②直近1 年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額+③基本月額(特別支給の老齢厚生年金を12 割った額)」が28 円以下であれば年金額の支給停止はありませんが、28 円を超えると徐々に年金額が支給停止されていきます。
【詳しい内容はこちらをクリック】
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf