年次有給休暇の付与日数/雇用保険の基本手当日額が変更になりました/最低賃金が改定されます
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2019.11.01年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇とは、一定期間勤務した従業員に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は
①雇い入れの日から6ヶ月経過していること
②この期間の全労働日の8割以上出勤したこと
の2つであり、この要件を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されることになっています。
また最初に付与された日から1年を経過した日に②と同様の要件(最初の年次有給休暇を付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与され、以後1年ごとに同様の要件を満たすことにより、次の表の日数が付与されます。なお、付与されてから1年以内に使いきれなかった年次有給休暇は翌年に限り繰り越すことができます。
■年次有給休暇の付与日数
雇い入れの日から起算した勤務期間と付与日数
6ヶ月 10労働日
1年6ヶ月 11労働日
2年6ヶ月 12労働日
3年6ヶ月 14労働日
4年6ヶ月 16労働日
5年6ヶ月 18労働日
6年6ヶ月以上 20労働日
【詳しい内容はこちらをクリック】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
雇用保険の基本手当日額が変更になりました
雇用保険の失業等給付の一つである「基本手当」は、従業員が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給されるものです。
「基本手当」の計算の基となる「基本手当日額」は離職前の「賃金日額」を基に算出されています。「賃金日額」は上限額と下限額が設定されており、毎年8月1日にその額を見直すこととなっていますが、今年度も上限額・下限額ともに引き上げられました。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、すでに受給中の方も基本手当が増額になる場合があります。新「基本手当日額」は8月2日以降の認定日にハローワークで渡される受給資格者証で確認できます。
最低賃金が改定されます
会社は、法令上、国が定めた最低賃金額以上の賃金額を従業員に支払わなければなりません。最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2 種類があり、両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
本年10月より地域別最低賃金が改定されます。改定後の全国加重平均額は901円(分布は790円~1,013円)です。
【主な地域の最低賃金】
東京都 1,013円(28円UP)
千葉県 923円(28円UP)
埼玉県 926円(28円UP)
神奈川県 1,011円(28円UP)
愛知県 926円(28円UP)
大阪府 964円(28円UP)
【詳しい内容はこちらをクリック】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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