解雇のルール/雇用保険の加入条件は?
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
採用育成雇用・労務 2019.12.02解雇のルール
会社が従業員を解雇する場合一定のルールがあります。まず就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、どんな時に解雇されることがあるか(解雇事由)が予め示してあり、その要件に合致することが必要です。
さらにその解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることも重要です。
実際に解雇を行う時には、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。解雇は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるため「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。なお、予告を行わずに解雇する場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
雇用保険の加入条件は?
パートタイマーのように短時間で働く従業員の方でも加入基準に当てはまれば雇用保険に加入することになります。雇用保険には主に退職後に失業給付を支給するという大切な役割があります。
次の条件に当てはまれば加入者となりますので、会社の担当者の方はハローワークで忘れずに手続きをしてください。
なお、65歳を超えて新たに雇用された方については、現在は雇用保険の加入対象とはなりますので注意が必要です。
①31日以上雇用される見込みがある場合
②所定労働時間が週20時間以上の労働条件で働く場合
【詳しい内容はこちらをクリック】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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