高年齢者雇用安定法の改正/退職後の年金加入について/最低賃金が改定されます
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2020.10.02高年齢者雇用安定法の改正 (令和3年4月1施行)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する為の措置が求められます。
■ 現行:<高年齢者雇用確保措置>(65歳まで・義務)
①65歳までの定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
※特殊関係事業主(子会社・関連会社等)他の事業主によるものを含む
③定年廃止
■ 改定後 :<高年齢者就業確保措置>(70歳まで・努力義務)
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
③定年廃止
★以下は創業支援等措置(雇用以外の措置)(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
退職後の年金加入について
退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。
お住まいの市区町村で国民年金第1号資格取得の手続きを行います。ただし、厚生年金保険に加入している家族の被扶養配偶者となる場合は、家族の勤務先で手続きをすることとなります。
これらの手続きを行わないと年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに行いましょう。
最低賃金が改定されます
会社は、法令上、国が定めた最低賃金額以上の賃金額を従業員に支払わなければなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2 種類があり、両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
本年10月より地域別最低賃金が改定されます。
改定後の全国加重平均額は902円(分布は792 円~1,013 円)です。
【主な地域の最低賃金】
・東京都 1,013 円(改定なし)
・千葉県 925 円(2円UP)
・埼玉県 928 円(2円UP)
・神奈川県 1,012 円(1円UP)
・愛知県 927 円(1円UP)
・大阪府 964 円(改定なし)