年次有給休暇の付与日数/退職後の年金加入/解雇のルール
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2021.08.02年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇とは、一定期間勤務した従業員に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。年次有給休暇が付与される要件は
①雇い入れの日から6ヶ月経過していること
②この期間の全労働日の8割以上出勤したこと
の2つであり、この要件を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されることになっています。
■年次有給休暇の付与日数
また最初に付与された日から1年を経過した日に②と同様の要件(最初の年次有給休暇を付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与され、以後1年ごとに同様の要件を満たすことにより、次の表の日数が付与されます。なお、付与されてから1年以内に使いきれなかった年次有給休暇は翌年に限り繰り越すことができます。
退職後の年金加入
退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。
お住まいの市区町村で国民年金第1号資格取得の手続きを行います。ただし、厚生年金保険に加入している家族の被扶養配偶者となる場合は、家族の勤務先で手続きをすることとなります。
これらの手続きを行わないと年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに行いましょう。
解雇のルール
会社が従業員を解雇する場合一定のルールがあります。
まず就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、どんな時に解雇されることがあるか(解雇事由)が予め示してあり、その要件に合致することが必要です。
さらにその解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることも重要です。実際に解雇を行う時には、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。解雇は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるため「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。
なお、予告を行わずに解雇する場合は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。