社員が産休・育休をとるときは?/雇用保険の基本手当日額が変更になりました/夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定基準
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2021.09.02社員が産休・育休をとるときは?
社員が産前産後休暇や育児休業をとる場合はどのような手続きが必要でしょうか。今回は社会保険の続きと給与計算において注意すべきポイントをご紹介します。
■社会保険料の免除申請
産休・育休期間については、年金事務所に申請することによって健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。(健康保険組合に加入の会社はそちらに申請)
■給与計算の処理
産休・育休期間については、無給とする企業がほとんどですが、詳しくは会社の給与規程や育児休業規程の該当部分を確認して必要な計算処理を行います。
雇用保険の基本手当日額が変更になりました。
雇用保険の失業等給付の一つである「基本手当」は、従業員が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給されるものです。
「基本手当」の計算の基となる「基本手当日額」は離職前の「賃金日額」を基に算出されています。「賃金日額」は上限額と下限額が設定されており、毎年8月1日にその額を見直すこととなっていますが、今年度は上限額が引き下げられ、下限額は引き上げられました。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、すでに受給中の方も基本手当が増額になる場合があります。新「基本手当日額」は8月1日以降の認定日にハローワークで渡される受給資格者証で確認できます。
夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定基準
(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入
(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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