Next Webolution|Next Webolution|PR現代

店は人なり、人は店なり 人材採用・育成・定着

割増賃金の基礎となる賃金とは?/最低賃金が改訂されます/短時間労働者の社会保険

経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美

雇用・労務 2021.10.01

割増賃金の基礎となる賃金とは?

従業員が残業をした際、残業代の計算は正しくできていますか?

労働基準法では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から除外することができる手当について規定されています。以下7つの手当(労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われるような賃金)のみ、割増賃金の計算から除外することができ、逆にこの下記7つ以外の手当は、すべて割増賃金の基礎賃金の対象になります。

 

基本給以外に何か手当を支払っている場合は、計算する際の基礎賃金に含めることを忘れないようにしてください。

 

■「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

詳しい内容はこちらをクリック▶

最低賃金が改訂されます

会社は、法令上、国が定めた最低賃金額以上の賃金額を従業員に支払わなければなりません。最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2 種類があり、両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

 

2021年10月より地域別最低賃金が改定されます。改定後の全国加重平均額は930 円(分布は820円~1,041 円)です。

 

【主な地域の最低賃金】
東京都 1,041 円(28 円UP)
千葉県 953 円(28 円UP)
埼玉県 956 円(28 円UP)
神奈川県 1,040 円(28 円UP)
愛知県 955 円(28 円UP)
大阪府 992 円(28 円UP)

 

詳しい内容はこちらをクリック▶

短時間労働者の社会保険

パートタイマーなどの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用ルールをご存知でしょうか。一般的には「勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3以上」とされていますが、現在は被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所では、以下のケースでも適用対象となっています。

 

来年には対象の事業所や勤務時間の改正も行われる予定です。

 

パートタイマーを雇用する事業主の方は、雇い入れの際に加入条件も確認しておきましょう。

 

■対象となる短時間労働者
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、次の4要件を全て満たす方
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000 円以上
(3)雇用期間が1年以上見込まれていること
(4)学生でないこと

 

詳しい内容はこちらをクリック▶

 

——————–

【プロフィール】
藤井 真奈美

特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー

 

「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。

 

国際労務パートナーズ

http://ihrp.jp/
info@ihrp.jp

〒107-0052  東京都港区赤坂7-5-6-408
TEL:03-5544-8538
FAX:03-5544-8539

Next Webolution|PR現代

メールマガジン

MAIL MAGAZINE

マーケティング情報や当社からの
お知らせ(無料メールマガジン)をお届けいたします。

お申込みはこちら