社員の産休・育休/最低賃金の改定/健康保険の扶養申請の変更
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2018.11.01社員が産休・育休をとるときは?
社員が産前産後休暇や育児休業をとる場合はどのような手続きが必要でしょうか。
今回は社会保険の続きと給与計算において注意すべきポイントをご紹介します。
■社会保険料の免除申請
産休・育休期間については、年金事務所に申請することによって健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。(厚生年金基金又は健康保険組合に加入の会社はそれぞれに申請)
■給与計算の処理
産休・育休期間については、無給とする企業がほとんどですが、詳しくは会社の給与規程や育児休業規程の該当部分を確認して必要な計算処理を行います。
・所得税
給与支給が0円であれば0円
・住民税
休業期間中の住民税の控除・徴収について取り決めをしておく。(普通徴収に切り替えて、本人が直接納付する方法も可能)
・健康保険、厚生年金保険料
申請することによって免除
・雇用保険料
給与が0円であれば0円
■給与が支給されないことに対する社会保険からの給付金
【産前産後休暇期間】
・出産手当金
保険の種類-健康保険
申請先-協会けんぽまたは、健康保険組合
【育児休業期間】
・育児休業給付金
保険の種類-雇用保険
申請先-ハローワーク
最低賃金が改定されました
会社は、法令上、国が定めた最低賃金額以上の賃金額を従業員に支払わなければなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別) 最低賃金の2 種類があり、
両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
平成30年10 月より地域別最低賃金が改定されます。
改定後の全国加重平均額は874 円(分布は761 円~985 円)です。
【主な地域の最低賃金】
東京都 985 円(27 円UP) 千葉県 895 円(27 円UP)
埼玉県 898 円(27 円UP) 神奈川県 983 円(27 円UP)
愛知県 898 円(27 円UP) 大阪府 936 円(27 円UP)
健康保険の扶養申請が変わりました
平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構に届出る「健康保険被扶養者(異動)届」について添付書類の取扱いが変更されることになりました。日本国内にお住まいのご家族を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、原則証明書類の提出が必要になりました。(住民票、課税証明書など)
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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