割増賃金を正しく理解していますか?/労働保険の年度更新手続き/住民税が変更になります
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2018.07.01夏至をすぎて、いよいよ夏本番。暑中見舞いの準備はお済みですか? 今月も日常の業務に役立つ情報をお届けいたします。
割増賃金を正しく理解していますか?
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働に対して割増賃金の支払いが義務付けられています。また休日労働や深夜労働についても割増賃金の支払いが必要です。割増賃金を正しく計算していますか?
1日の労働時間の集計にあたり、端数の切り上げは問題ありませんが、切り捨ては法律上できません。ただし、1か月の合計労働時間について30 分未満の端数を切り捨て、30 分以上の端数を1時間に切り上げる計算は認められています。
割増賃金の種類とその計算のポイントについて詳しくはこちらにアクセス。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyoroudoukyoku/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf
労働保険の年度更新手続き
労働保険(労働者災害補償保険<労災保険>と雇用保険)の保険料納付は労災保険・雇用保険をまとめて1年間を単位として行います。
保険料は、会社が4月1日から翌年3月31日までに従業員に支払う賃金総額に保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)を乗じて計算した額を、その年6 月1日~7月10 日の間に会社が申告して納付します。このうち、労災保険分は全額会社が負担し、雇用保険分は会社と従業員の双方で負担し、従業員分は毎月の給料から控除することとなっています。保険料の計算には昨年4月から本年3月までの賃金総額が必要ですので、早めに集計しておくと申告、納付手続きがスムーズに進められます。
詳しい内容はこちらにアクセス
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/
住民税が変更になります
平成29 年度の年末調整または確定申告の内容をもとに本年度の住民税額が決定されます。住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2通りがあり、6月から新しい納税額になります。
■普通徴収(本人が直接納付する方法)
納税者が納付書により直接市区町村へ納付する方法です。年間で支払う額を4 回に分けて納付します。
■特別徴収(会社員が給料控除により納付する方法)
年間で支払う額を12 分割し毎月の給料から控除することにより支払う方法です。会社が市区長村へ納付します。納税額の通知書が会社に郵送され、6月から新しい納付額で納めることになりますので、給与担当の方は控除額に注意しましょう。
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
http://ihrp.jp/
info@ihrp.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-6-408
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