雇用保険の基本手当日額の変更について/70 歳以上の厚生年金保険の取扱い
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2018.12.01雇用保険の基本手当日額が変更になりました
雇用保険の失業等給付の一つである「基本手当」は、従業員が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう支給されるものです。
「基本手当」の計算の基となる「基本手当日額」は離職前の「賃金日額」を基に算出されています。「賃金日額」は上限額と下限額が設定されており、毎年8月1日にその額を見直すこととなっていますが、今年度も上限額・下限額ともに引き上げられました。これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、すでに受給中の方も基本手当が増額になる場合があります。
新「基本手当日額」は8月2日以降の認定日にハローワークで渡される受給資格者証で確認できます。
70 歳以上の厚生年金保険の取扱い
厚生年金保険の被保険者である従業員が70 歳以上である場合、会社は雇用・退職・報酬額についての届出をする必要があり注意が必要です。これは、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失して、厚生年金保険の保険料を納付する必要はなくなりますが、在職老齢年金による支給調整が行われるからです。この年金額の調整(減額)は会社から支払われる報酬額を基に計算され決定されています。
実際に70 歳以上で該当する人とは、次のすべてに当てはまる人です。
①70歳以上の人
②厚生年金保険に加入している会社に勤めている人
③過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人