労災保険の特別加入をご存じですか? / 高額療養費制度を利用しましょう / 36(サブロク)協定を提出しましょう
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2019.02.01労災保険の特別加入をご存じですか?
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる中小企業の事業主等には特別に任意加入が認められています。今回はその加入者の範囲、手続きおよび保険料についてご紹介します。
■ 特別加入者の範囲
①金融業・保険業・不動産業・小売業であれば50人以下、卸売業・サービス業であれば100人以下、それ以外の業種であれば300人以下の労働者を常時使用する事業主
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や中小事業主以外の役員等)
■ 加入手続き
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の二つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
■保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。給付基礎日額とは、保険料や休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて都道府県労働局長が決定します。
高額療養費制度を利用しましょう
健康保険では加入者やその扶養家族が医療機関に支払う一部負担金(自負担額)について自己負担限度額が設けられています。1 か月の負担額や同一世帯の合計負担額が高額になったり、高額の負担を負った月が何か月も生じたときは、自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。自己負担限度額は、年齢及び所得状況により設定されています。
例えば、70歳未満で賃金月額が370,000円~7,700,0000円の人では
80,100円+(医療費の10割-267,000円)×1%
で計算された額となります。
ただし、健康保険組合の適用事業所では制度の内容が異なることがありますので、詳細についてはそれぞれの健康保険組合にお問い合わせください。
36協定を提出しましょう
36協定は労働基準法第36条に定められた「時間外労働および休日労働」に関する労使の協定で、通称「さぶろくきょうてい」と呼ばれています。法律上1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、この36協定を事前に労働基準監督署へ届け出た場合は時間外労働や休日労働をさせることができ、届け出ずにさせた場合は罰せられます。たとえ従業員が1人であっても残業や休日労働をさせる場合は、書面で届け出ることが必要です。
36協定の届け出はお済みですか? 届け出が済んでいない場合は、お早目の提出を。
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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