就業規則を作成していますか?/健康保険料・介護保険料が変更になります/産休・育休中の保険料免除をご存じですか?
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2019.04.01就業規則を作成していますか?
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則の作成が義務付けられています。また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署に届け出ることとなっています。変更した場合も同様です。(「常時10人以上の労働者」には、パートタイム労働者等も含まれます)
就業規則には、職場の秩序を保ち、労働条件の安定と経営の安定に役立つとともに、無用なトラブルを防ぐメリットがありますので、9人以下の事業場でも出来るだけ作成した方がよいでしょう。今回は就業規則作成のポイントをご紹介します。
■ 作成する際に、必ず記載しなければならない事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項(育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業等も含まれます)
② 賃金(臨時の賃金等を除きます)の決定、計算及び支払いの方法、締切り及び支払時期、昇給に関する事項
③ 退職(解雇の事由を含みます)に関する事項
■ 定めをする場合には、記載しなければならない事項
退職手当、臨時の賃金、安全及び衛生に関する定め等
■ 就業規則の周知(作成後、次のいずれかにより労働者へ周知)
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
② 書面で交付する。
③ 磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、労働者が常時閲覧できるようにする(社内LAN などでの閲覧等)
健康保険料・介護保険料が変更になります
健康保険については毎年3月に保険料率の見直しが行われており、本年度も協会けんぽにおいては3月分(4月納付分)から改定されることになりました。また、介護保険料率については全国一律で現行の1.57%から1.73%に変更になります。(健康保険組合についてはそれぞれ状況が異なりますので、詳細については各健康保険組合にお問い合わせください)
■主な保険料率
東京都 9.90% 大阪府 10.19%
神奈川県 9.91% 愛知県 9.90%
千葉県 9.81%
産休・育休中の保険料免除をご存じですか?
従業員が産前産後休業を取得する期間および育児休業を取得する期間について、会社が年金事務所に申し出ると健康保険料および厚生年金保険料が従業員分、会社分とも免除になります。
免除期間は産前休業開始月から育児休業終了の前月まで(育児休業終了日が月末の場合はその月まで)です。申出には「産前産後休業取得者申出書」および「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出します(厚生年金基金および健康保険組合に加入している会社については詳しい手続き方法をそれぞれにお問い合わせください)。
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来の年金給付は産前産後休業直前の保険料を産休・育児休業中も納付したものとして計算されますので、忘れずに手続きしましょう。
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
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