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高年齢雇用継続給付金をご存知ですか?/退職後の年金加入について/ 介護休暇をご存じですか?

経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美

雇用・労務 2019.06.02

高年齢雇用継続給付金をご存知ですか?

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険に加入している従業員の60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に原則支給されるものです。60歳で定年を迎えた従業員が再雇用制度で働き続ける場合に該当するケースが多いのですが、今回はその受給要件、受給期間及び給付額についてご紹介します。

 

■受給要件
①60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であり、5年以上雇用保険に加入していること
②60歳以後、失業給付の手続きをしないで雇用が継続していること
③60歳以上65歳未満の賃金が、60歳時点の賃金額に比較して75%未満に低下しており、かつ月額359,899円未満であること

 

■受給期間
60歳到達月から被保険者でなくたったとき、または65歳到達月まで

 

・給付額
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。ただし、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます)
(1ヶ月分の給付額)= 1ヵ月分の賃金 (通勤費含む)× 支給率 (最高15%)

 

詳しい内容はこちらをクリック→

退職後の年金加入について

退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20 歳以上60 歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。

 

お住まいの市区町村で国民年金第1号資格取得の手続きを行います。ただし、厚生年金保険に加入している家族の被扶養配偶者となる場合は、家族の勤務先で手続きをすることとなります。

 

これらの手続きを行わないと年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに行いましょう。

 

詳しい内容はこちらをクリック→

介護休暇をご存じですか?

要介護状態の家族の日常的な介護のために、年次有給休暇や欠勤で対応している労働者が多いことから、介護休暇は介護のための短期の休暇制度として平成21年に導入されました。

 

要介護状態の家族の介護、通院の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の必要な世話を行う労働者は、会社に申し出ることによって年5日(対象となる家族が2人以上の場合は年10日)を限度として、年次有給休暇とは別に休暇を取得することができます。この休暇は介護休業とは別のものです。1日または半日単位で取得することができます。

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