短時間労働者の社会保険/従業員が70歳に到達したときの手続き/賃金支払いの5原則とは?
経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美
雇用・労務 2019.10.02短時間労働者の社会保険
パートタイマーなどの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用ルールをご存知でしょうか。一般的には「勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3以上」とされていますが、現在は以下のケースでも適用対象となります。今回は短時間労働者の社会保険の適用ルールについてご紹介します。
■ 対象となる短時間労働者
勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、次の4要件を全て満たす方
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上
(3)雇用期間が1年以上見込まれていること
(4)学生でないこと
■ 対象となる事業所(特定適用事業所)
「短時間労働者」のうち、(a)または(b)の「特定適用事業所」に勤務する方
(a)厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所
(b)厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する事業所
で、労使合意を行った事業所
【詳しい内容はこちらをクリック】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/02.pdf
従業員が70歳に到達したときの手続き
従業員が70歳に到達した際の厚生年金の手続きは、会社の事務負担を軽減するために変更されました。(平成31年4月より)
1.70歳以後の標準報酬月額変更なしの場合
日本年金機構において70歳到達届の処理を行った上で、会社へ「資格喪失確認通知書」および「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が送付されます。(会社の届出不要)
2.70歳以後の標準報酬月額変更ありの場合
これまで同様に、70歳到達日から5日以内に日本年金機構へ70歳到達届を提出します。
【詳しい内容はこちらをクリック】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf
賃金支払いの5原則とは?
毎月支払われる給与には法律上の支払いルールがあることをご存じでしょうか。
労働基準法では「賃金支払いの5原則」として「使用者は①通貨で②全額を③毎月1回以上④一定の期日に⑤直接労働者に支払う」と定められています。
そのために、給与から控除できるのは社会保険料や所得税などの法令に定めがあるものとされ、それ以外の項目を控除する場合は労使協定が必要です。
また銀行振込には労働者の同意が必要ですので、銀行振込の申出書を提出してもらうようにしましょう。毎月行っている給与業務にも法律上のルールがあるのです。
【プロフィール】
藤井 真奈美
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」
社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー
「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。
国際労務パートナーズ
http://ihrp.jp/
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