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介護休業給付金をご存じですか? /退職後の住民税 /便利な年金サービス

経営者のための雇用・労務 お役立ち情報/社会保険労務士:藤井真奈美

雇用・労務 2019.03.01

1.介護休業給付金をご存じですか?

雇用保険に加入している従業員が家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。手続きは会社が行います。家族の介護は今後多くの従業員が関係してくると考えられますので、今回は支給対象者および支給額について押さえておきましょう。

 

■支給対象者
家族を介護するために休業をした、雇用保険に加入している従業員で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(賃金支払の対象になる日) が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方

 

■支給対象となる介護休業
次の①と②の両方を満たす介護休業であり、対象となる家族の同一要介護につき1回の休業期間(最長3ヵ月間)について支給されます。従業員が予め期間を明らかにして会社に介護休業を申請し、実際に取得した休業であることが必要です。
①対象となる家族が2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある
②次にあげる家族を介護していること
a.配偶者、父母、子、配偶者の父母
b.同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

 

■支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
*休業開始時賃金日額とは、介護休業開始前6ヵ月の賃金(上限あり)の平均から求めます。

 

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2. 退職後の住民税

住民税が毎月の給与から控除されている従業員が退職する場合「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し、本人に交付又は市区町村役所に提出することが必要です。退職後の住民税支払い方法には次の3つがあります。

 

【一括徴収】

5月分までの未徴収の住民税合計額を最終給与や退職金からまとめて控除して納付。退職が1月1日から4月30日の場合は、一括徴収が原則です。(市区町村役所に届出)

 

【特別徴収継続】

他社への転職が決まっている場合は、転職先で特別徴収を継続できます。

 

【普通徴収】

一括徴収、特別徴収継続を希望しない場合は普通徴収になります。

3.便利な年金サービス

日本年金機構では、被保険者向けにさまざまな年金相談に関するサービスを提供しています。

 

1.ねんきんネット:インターネットによるサービスです。あらかじめ登録するとご自宅のパソコンでいつでも年金記録を確認できます。

 

2.ねんきんダイヤル:電話による相談サービスです。TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)

 

3.窓口での年金相談:「年金事務所」「街角の年金相談センター」で受け付けています。

 

詳しい内容はこちらをクリック

 

【プロフィール】

藤井 真奈美

 

特定社会保険労務士

ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士法人「国際労務パートナーズ」

社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー

「大日本インキ化学工業株式会社」(現 DIC株式会社)の総務人事部門で17年半勤務 。 その後、夫の海外転勤に伴い退職してシンガポールに引越し、2年後に帰国。 約2年間の社会保険労務士事務所勤務を経て、2011年11月に藤井社会保険労務士 事務所を設立。2106年3月に事務所を法人化し、社会保険労務士法人 国際労務パートナーズを立ちあげる。

 

国際労務パートナーズ

http://ihrp.jp/

info@ihrp.jp

〒107-0052
東京都港区赤坂7-5-6-408

TEL:03-5544-8538

FAX:03-5544-8539

 

詳しくお知りになりたい方は、お近くの労務士事務所か、「国際労務パートナーズ」にお問い合わせください。

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